第1章 総則 |
(名称) |
第1条 この会は、鳥取大学農学部同窓会という。 |
(目的) |
第2条 この会は、会員相互の親睦をはかり、知識を交換し、あわせて母校の発展をはかることを目的とする。 |
(会員) |
第3条 この会の会員は、次のとおりとする。 |
1 正会員 鳥取農業高等学校より鳥取大学農学部、同大学院にいたる卒業生ならびに修了生 |
準会員 本学農学部、大学院に在学中の学生 |
特別会員 前項にあげる学校または学部の現旧教官 |
(名誉会長) |
第4条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は総会において推戴する。 |
(顧問) |
第5条 本会に顧問を置き、農学部長を推戴する。 |
(組織および運営) |
第6条 この会の本部を鳥取大学農学部内におき、支部を必要な地におく。 |
2 この会の運常にあたっては、学部内各学科の同窓会または親睦会等と密接な連けいを保つものとする。 |
(支部) |
第7条 支部に支部長を置き、支部長は、それぞれの支部を代表する。 |
2 支部長の選出および任期について、その支部で定める、 |
(事業) |
第8条 この会は第2条の目的を達成するため、会員名簿および会報の発行、その他必要な事業を行う。 |
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第2章 役 員
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(役員) |
第9条 この会に次の役員をおく。 |
1 会長 1 名 |
2 副会長 若干名 |
3 理事 若干名 |
4 評議員 若干名 |
5 監事 3 名 |
6 幹事 若干名 |
(役員の選出) |
第10条 会長、副会長および監事は総会において選出する。 |
2 理事、評議員は総会において選出する。但し総会の承認により会長、副会長にその人選を一任することが出来る。 |
3 幹事は会長が委嘱する。 |
4 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
5 支部長は評議員を兼ねる。 |
6 評議員が理事を兼ねることは妨げない。 |
(役員の任務) |
第11条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。 |
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。 |
3 理事は理事会を構成し会長の諮問に応ず。 |
4 評議員は評議員会を構成し重要事項を審議する。 |
5 監事は会計の監査にあたる。 |
6 幹事は会長の指示により、会務を処理する。 |
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第3章 議決および執行
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(総会) |
第12条 この会の最高議決機関を総会とし、2年毎に1回会長が招集する。 |
2 次の場合には会長は臨時総会を招集しなければならない。 |
1 会長が必要と認めたとき。 |
2 役員が三分の二以上をもってその招集を要求したとき。 |
3 総会には次の事項を付議する。 |
1 会則の改正に関すること。 |
2 事業計画および報告の承認。 |
3 予算および決算の承認。 |
4 総会の開催を議決、または要求したものの提案事項。 |
5 その他必要な事項。 |
4 総会の議事は出席会員の過半数により決める。可否同数のときは議長が之を決める。 |
(役員会) |
第13条 理事会は会長が必要に応じその都度招集する。 |
第14条 評議員会は毎年会長が招集する。 |
2 会長はつぎの場合は臨時評議員会を招集しなけれぱならない。 |
1 会長が必要と認めたとき。 |
2 評議員の三分の二以上が議題を示して、招集を要求したとき。 |
3 評議員会は次の事項を審議する。 |
1 事業計画および報告 |
2 予算案および会計報告 |
3 その他必要な事項 |
第15条 役員会の議長は会長とし、議事は出席役員の過半数により決する。ただし、幹事は議決により決する。 |
(執行) |
第16条 この会の会務を執行するため幹事会を設ける。 |
2 幹事会は正副会長および幹事で構成し、会長が招集する。 |
3 幹事会は幹事の互選により常任幹事若干名を選出し日常の会務を処理する。 |
常任幹事会には総務・庶務・会計・記録広報の係をおき職務を分担する。 |
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第4章 会計
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(経費) |
第17条 この会の経費は入会金、会費、事業収入、寄附金その他の収入をもって充てる。 |
(入会金) |
第18条 準会員として入会するときは、総会の決めるところにより入会金を納入しなければならない。ただし一度納入された入会金は返還しないものとする。 |
(会費) |
第19条 会費は総会の決めるところにより正会員および準会員より徴収する。 |
(会計年度) |
第20条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌々年3月31日までの2年間とする。 |
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附則 |
この会則は昭和41年5月3日より施行する。 |
この会則は昭和45年10月10日より施行する。 |
この会則は昭和49年5月4日より施行する。 |
この会則は昭和53年5月6日より施行する。 |
この会則は昭和57年5月8日より施行する。 |
この会則は昭和59年5月5日より施行する。 |
この会則は昭和61年5月11日より施行する。 |
この会則は平成8年5月11日より施行する。 |